原状回復義務

賃貸借契約の終了時に、賃借物の契約期間に生じた損傷を回復する義務を指します。
一般の居住用住宅の場合、自然と起こりうる通常損耗や月日の経過による経年劣化は請求されず賃貸人の負担となりますが、オフィス・事務所の場合は、基本的に通常損耗や経年劣化は考慮されず、入居した際の状態に原状回復工事を行う必要がありあます。

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