専属専任媒介契約

依頼者が不動産会社1社にのみ売却活動を依頼できる媒介契約です。
依頼者は自身で購入希望者を探すことはできません。
依頼を受けた不動産会社は、媒介契約を結んでから5日以内にレインズ(国土交通大臣の指定する不動産の流通情報システム)に物件情報を掲載する義務と、1週間に1回以上、売主へ販売状況を報告する義務があります。

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